昭和4年 (1929) |
「救護法」  昭和4年制定 → 昭和7年実施 ←※H16社会福祉問(2)出題
恤救規則に代わり、貧しい子どもたちを施設に収容し、母子の保護を行った。
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昭和7年 (1932) |
日本で初めて肢体不自由児の学校「東京市立光明学校(光明学園)」が設立された。(高木憲次らの努力によるところが大きい。)
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昭和8年 (1933) |
「感化法」を「少年教護法」に改正_(昭和9年10月施行)
懲戒的から教育的保護を行うことを主眼とした。感化院を少年教護院と改称した。
→ 昭和22年「児童福祉法」に吸収
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昭和8年 (1933) |
「児童虐待防止法」制定 → 昭和22年「児童福祉法」に吸収
当時の児童虐待の背景には絶対的な貧困と儒教的家父長的家族制度に基づく「私物的我が子観」があり、現在の虐待とは質が異なっていた。 ↑↑↑※H16問(1)出題
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昭和12年 (1937) |
「母子保護法」 貧しい母子家庭の生活扶助のために制定された。
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昭和12年 (1937) |
「保健所法」制定 → 平成6年に「地域保健法」に改正
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昭和13年 (1938) |
「社会事業法」制定 育児院や託児所に公費扶助が設けられた。
昭和26年「社会福祉事業法」(現「社会福祉法」)制定により廃止された。
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昭和13年 (1938) |
厚生省(現:厚生労働省)設置
児童課がおかれ、児童問題への取組みが考えられた。
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昭和17年 (1942) |
「妊産婦届出制」「妊産婦手帳制度」が新設され、妊婦の届出により「妊産婦手帳」が交付され、保健指導や妊産婦及び育児指導が行われた。
「妊産婦手帳」は今日広く普及している「母子健康手帳」の前身である。 ↑↑↑※H16問(1)出題
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昭和17年 (1942) |
高木憲次医学博士により「整肢療護園」が設立された。「肢体不自由児の父」と呼ばれる。 ※H19問(3)出題
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昭和20年 (1945) |
「戦災孤児等保護対策要綱」 終戦の1ヶ月後に公布。
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昭和22年 (1947) |
「児童福祉法」制定 ※H17問(1)出題
従来の「児童虐待防止法」「少年教護法」は、廃止された。
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昭和26年 (1951) |
5月5日 「児童憲章」 
法律ではなく、児童の福祉を図るための国民的約束である。
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1959年 (昭和34年) 国際連合 |
「児童権利宣言」 ←法的強制力はない。 ※H17問(1)出題
20年目 ※1979年「国際児童年」
30年目 ※1989年「児童の権利に関する条約」
※1994年「児童の権利に関する条約」<日本批准>←強制力をもつ。
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| 昭和36年(1961) |
「児童扶養手当法」 
父と生計を同じくしていない児童の扶養
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| 昭和39年(1964) |
「母子福祉法」(昭和57年 母子及び寡婦福祉法)
配偶者のいない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある女子の保護法
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| 昭和39年(1964) |
「家庭児童相談室」が福祉事務所に設置された。
↑↑↑※H18問(17)、H16問(1)出題
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| 昭和39年(1964) |
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」
精神または身体に障害のある児童、あるいは重度の障害のある児童の扶養
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| 昭和40年(1965) |
「母子保健法」 
母子及び乳幼児に対して保健指導、健康診査、医療そのほかの措置を講ずることによって母性と乳幼児の健康の保持及び増進を図ることにより国民保健の向上に寄与する
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| 昭和46年(1971) |
「児童手当法」 
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資する。
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| 昭和56年(1981) |
「延長保育」「夜間保育」創設。 |