| *** 長崎県(H14) 教育原理 問1 *** |
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◇◇◇ 問 題 ◇◇◇ 2003年03月15日 ◇◇◇ |
<問1>下に掲げる法令の条文中には、それぞれ2か所ずつ、[ ]部に 誤りがある。誤っている部分を正しい語句に修正しなさい。 1)【日本国憲法】 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その[年齢]に応 じて、ひとしく教育を受ける[権利]を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その[就学]する 子女に[普通教育]を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、こ れを[無償]とする。 2)【教育基本法】 第1条(教育の目的)教育は、人格の[完成]をめざし、[平和的]な国 家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、[文化]の価 値をたっとび、勤労と責任を重んじ、[自主的]精神に充ちた 心身ともに健康な[人間]の育成を期して行われなければなら ない。 3)【教育基本法】 第2条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる [学校]において実現されなければならない。この目的を達成 するためには、[児童生徒]の自由を尊重し、[実際生活]に即 し、[自発的]精神を養い、自他の敬愛と協力によって、[文 化]の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 4)【教育基本法】 第6条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであ って、国又は[地方公共団体]の外、法律に定める[民間団体] のみが、これを[設置]することができる。 2 法律に定める学校の教員は、全体の[指導者]であって、自己 の使命を自覚し、その[職責]の遂行に努めなければならない。 5)【学校教育法】 第71条 盲学校、聾学校又は[養護]学校は、それぞれ盲者(強度の弱 視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以 下同じ。)又は[精神]障害者、[肢体]不自由者若しくは病弱 者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小 学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてそ の[欠陥]を補うために、必要な[生活]技能を授けることを目 的とする。 6)【学校教育法】 第77条 幼稚園は、幼児を[保育]し、適当な[教材]を与えて、その[心 身]の[発育]を助長することを目的とする。 |
◇◇◇ 解 答 ・ 解 説 ◇◇◇ |
<問1> 1)【日本国憲法】 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その[能力]に応 じて、ひとしく教育を受ける[権利]を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その[保護]する 子女に[普通教育]を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、こ れを[無償]とする。 2)【教育基本法】 第1条(教育の目的)教育は、人格の[完成]をめざし、[平和的]な国 家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、[個人]の価 値をたっとび、勤労と責任を重んじ、[自主的]精神に充ちた 心身ともに健康な[国民]の育成を期して行われなければなら ない。 3)【教育基本法】 第2条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる [場所]において実現されなければならない。この目的を達成 するためには、[学問]の自由を尊重し、[実際生活]に即し、 [自発的]精神を養い、自他の敬愛と協力によって、[文化]の 創造と発展に貢献するように努めなければならない。 4)【教育基本法】 第6条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであ って、国又は[地方公共団体]の外、法律に定める[法人]のみ が、これを[設置]することができる。 2 法律に定める学校の教員は、全体の[奉仕者]であって、自己 の使命を自覚し、その[職責]の遂行に努めなければならない。 5)【学校教育法】 第71条 盲学校、聾学校又は[養護]学校は、それぞれ盲者(強度の弱 視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以 下同じ。)又は[知的]障害者、[肢体]不自由者若しくは病弱 者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小 学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてそ の[欠陥]を補うために、必要な[知識]技能を授けることを目 的とする。 6)【学校教育法】 第77条 幼稚園は、幼児を[保育]し、適当な[環境]を与えて、その[心 身]の[発達]を助長することを目的とする。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 なおこの解答は、エンゼルカレッジの見解に基づいております。 (出題者の意図と異なる場合もあるかと思われます。) ひょっとして、間違っているのでは?と思われる方は、 お手数ですが夢輝までメール頂きたくお願いいたします。 |