*** 三重県(H14) 児童福祉 問9〜問13 ***
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◇◇◇ 問   題 ◇◇◇ 2003年02月15日 ◇◇◇


<問9〜問13>
   下記の文章は1997年の児童福祉法の改正について述べたものである。
   問9から問13の(  )に当てはまる言葉を一つ選びなさい。

  ア. 義務教育終了後の児童で社会的自立のための援助が必要とされるもの
    に対して、小規模ホーム形態で相談や生活指導を行う通称自立援助ホ
    ームが( 問9 )として法制化された。

   ≪問9≫
    1)児童家庭支援センター  2)児童養護施設分園型自立訓練事業
    3)児童自立生活援助事業  4)自立相談援助事業  5)アフターケア

  イ. ( 問10 )は、児童養護施設に改称され、改正前の目的に加えて、児
    童の( 問11 )を図ることが明確化された。

   ≪問10≫
    1)母子寮   2)児童自立支援施設   3)教護院
    4)養護施設  5)母子生活支援施設

   ≪問11≫
    1)自立支援 2)生活支援 3)学習支援 4)社会的自立 5)人間形成

  ウ. 市町村の( 問12 )により保育所に入所する仕組みから、保護者が希
    望する保育所を選択する仕組みに改められた。

   ≪問12≫
    1)決定  2)命令  3)選択  4)希望  5)措置

  エ. 都道府県知事が施設入所などの措置を行う場合、児童やその保護者の
    意向と一致しないとき( 問13 )の意見を聴かなければならないこと
    とされた。

   ≪問13≫
    1)市町村児童福祉審議会  2)福祉事務所長 3)中央児童福祉審議会
    4)都道府県児童福祉審議会 5)児童相談所長

◇◇◇ 解 答 ・ 解 説 ◇◇◇


<問9〜問13>

  ア. 義務教育終了後の児童で社会的自立のための援助が必要とされるもの
    に対して、小規模ホーム形態で相談や生活指導を行う通称自立援助ホ
    ームが(児童自立生活援助事業)として法制化された。

    【児童自立生活援助事業】(法第6条の2)
   「都道府県は、義務教育を修了した児童自立支援施設を退所した児童等
    に対し、共同生活を営みながら相談等の日常生活上の援助生活指導
    を行うことにより、社会的自立を促進する」

  イ. (養護施設)は、児童養護施設に改称され、改正前の目的に加えて、
    児童の(自立支援)を図ることが明確化された。

  ウ. 市町村の(措置)により保育所に入所する仕組みから、保護者が希
    望する保育所を選択する仕組みに改められた。

  エ. 都道府県知事が施設入所などの措置を行う場合、児童やその保護者の
    意向と一致しないとき(都道府県児童福祉審議会)の意見を聴かなけ
    ればならないこととされた。

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   なおこの解答は、エンゼルカレッジの見解に基づいております。
   (出題者の意図と異なる場合もあるかと思われます。)
   ひょっとして、間違っているのでは?と思われる方は、
   お手数ですが夢輝までメール頂きたくお願いいたします。