*** 愛知県(H12) 保育原理 問3 ***
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 ※掲示板でゆこさんから質問があった問題です。
 ※でも、これ、児童福祉施設最低基準って最初に書いてあるんですねぇー

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  問  題 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

【問3】次の問い児童福祉施設最低基準に関わる事柄である。
 〔1〕及び〔2〕に答えよ。

 〔1〕下の各文には誤りが1カ所ずつある。誤りの部分を指摘し、正しくせよ。

 a. 保育所には、園長、保育士、嘱託医及び調理員をおかなくてはならない。
   ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かない
   ことができる。

 b. 保育所における保育時問は、1日につき8時間を原則とし、その地方に
   おける乳児又は幼児の保護者の労働時間その他の状況等を考慮して、保
   育所の設置者がこれを決める。

 C. 保育所の保育土は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と連絡をとり、
   保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければ
   ならない。

 d. 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無に
   ついての検査、自由遊び及び午睡のほか、第12条第1項に規定する健康
   診断を含む。

 〔2〕下線部(e)の第12条第1項に規定されていることはどの様な内容か。
    次の1〜5から選択して答えよ。

 1. 児童福祉施設に入所した者に対し、入所時の健康診断を実施しなければな
   らない。

 2. 児童福祉施設に入所した者に対し、必要に応じて随時健康診断を実施しな
   ければならない。

 3. 児童福祉施設に入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に
   2回の定期健康診断及び随時の健康診断を実施しなければならない。

 4. 児童福祉施設に入所した者に対し、1年に2回、健康診断を実施しなけれ
   ばならない。

 5. 児童福祉施設に入所した児童に対し、年度が替わるごとに随時健康診断を
   実施しなければならない。
 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 解答/解説 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


【解答】〔1〕
 a. 児童福祉施設最低基準 第33条
   <誤り>園長  <訂正>(なし)

 b. 児童福祉施設最低基準 第34条
   <誤り>設置者 <訂正>長

 c. 児童福祉施設最低基準 第36条
   <誤り>保育士 <訂正>長

 d. 児童福祉施設最低基準 第35条
   <誤り>午睡  <訂正>昼寝

【解答】〔2〕3が正解ですね。
     ※ただ、実際は、随時ではなく臨時ですが。。。ミスプリかな?