国際連盟子どもの権利宣言(ジュネーブ宣言)
Declaration of the rights of the Child
1924年9月26日/国際連盟総会第5会期採択
ジュネープ宣言
「ジュネーブ宣言」として一般に知られているこの子どもの権利宣言に従い、
すべての国の男女は、人類が子どもに対して最善のものを与える義務を負うこと
を認め、人種、国籍または信条に関するすべての事由に関わらず以下のことが
保障されることを宣言し、かつ自己の義務として受諾する。
1 子どもは、身体的および精神的両面の正常な発達に必要な手段が与えられな
ければならない。
2 飢えた子どもは食物が与えられなければならない。
病気の子どもは看護されなければならない。
発達の遅れた子どもは援助されなければならない。
孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ援助されなければならない。
3 子どもは、危難に際して最初に救済を受ける者でなければならない。
4 子どもは、生計を立てることができるようにされ、かつ、あらゆる形態の
搾取から保護されなければならない。
5 子どもは、その才能が人類同胞のため捧げられるべきであるという自覚の下
で、育てられなければならない。