*** 男女共同参画社会基本法 ***
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 公布:平成11年6月23日法律第78号
 施行:平成11年6月23日
 最終改正:平成11年12月22日法律第160号
 施行:平成13年1月6日 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重法の下の平等がうたわれ、男女
平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実
に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。

 一方、少子高齢化進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急
速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分か
ち合い、性別にかかわりなく、その個性能力を十分に発揮することができる男
女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社
会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策推進を図っていくことが重要である。

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向
を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に
関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化対応
 できる豊か活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画
 社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務
 を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本
 となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的
 に推進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
 ところによる。

 一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意
   思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、
   もって男女が均等に政治的経済的社会的及び文化的利益を享受するこ
   とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

 二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため
   必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に
   提供することをいう。

(男女の人権の尊重)
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられるこ
 と、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を
 発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨とし
 て、行われなければならない。

(社会における制度又は慣行についての配慮)
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、
 性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に
 対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害す
 る要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女
 の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする
 ように配慮されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)
第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若
 しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定
 に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならな
 い。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会
 の支援の下に、子の養育家族の介護その他の家庭生活における活動について
 家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこ
 とができるようにすることを旨として、行われなければならない。

(国際的協調)
第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を
 有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行
 われなければならない。

(国の責務)
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての
 基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成
 の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的策定し、
 及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進
 に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に
 応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(国民の責務)
第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、
 基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければ
 ならない。

(法制上の措置等)
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため
 必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告等)
第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講
 じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなけ
 ればならない。

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して
  講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした
  文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

(男女共同参画基本計画)
第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計
 画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画
 (以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
   の大綱

 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を
   総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画
  の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、
  男女共同参画基本計画を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

(都道府県男女共同参画計画等)
第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域
 における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画
 (以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の
   形成の促進に関する施策の大綱

 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形
   成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、
  当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につ
  いての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定める
  ように努めなければならない。

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画
  計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
  い。

(施策の策定等に当たっての配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認
 められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成
 に配慮しなければならない。

(国民の理解を深めるための措置)
第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民
 の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。

(苦情の処理等)
第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又
 は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の
 処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社
 会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済
 を図るために必要な措置を講じなければならない。

(調査研究)
第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす
 影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
 策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。

(国際的協調のための措置)
第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外
 国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国
 際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるも
 のとする。

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関す
 る施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支
 援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第三章 男女共同参画会議

(設置)
第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)
第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理する
   こと。
 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男
   女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重
   要事項を調査審議すること。
 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、
   内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を
   監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、
   必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を
   述べること。

(組織)
第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。

(議長)
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。

(議員)
第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総
   理大臣が任命する者

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であっ
  てはならない。

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定
  する議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。

(議員の任期)
第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議
 員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)
第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、
 関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意
 見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前
  項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)
第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その
 他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(男女共同参画審議会設置法の廃止)
第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下「旧審議会
 設置法」という。)第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二
 十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するも
 のとする。

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命され
  た男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三
  条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この
  場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の
  規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により
  任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間
  とする。

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められ
  た男女共同参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名され
  た委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の
  規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議
  会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

[第四条 総理府設置法の一部改正]

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)
 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
 る日から施行する。
 一 第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八
   条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定
   める日
 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条
   並びに第三十条の規定 公布の日

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施
 行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
   の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五
   条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及
   び第千三百四十四条の規定 公布の日
 二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日


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--- おまけ ---

<問題> 次の文は男女共同参画社会基本法の前文です。(   )の中に
     あてはまる言葉を≪解答群≫から選択しなさい。

  我が国においては、日本国憲法に個人の(  )と法の下の(  )がうたわ
 れ、(   )の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動し
 つつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。

  一方、(   )の進展、国内経済活動の(   )等我が国の社会経済情勢
 の急速な変化に対応していく上で、(  )が、互いにその(  )を尊重しつ
 つ(  )も分かち合い、(  )にかかわりなく、その個性と能力を十分に発
 揮することができる(    )社会の実現は、(  )な課題となっている。

  このような(  )にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が
 国社会を決定する(     )と位置付け、社会のあらゆる分野において、
 男女共同参画社会の形成の(  )に関する施策の推進を図っていくことが重要
 である。

  ここに、男女共同参画社会の形成についての(   )を明らかにしてその方
 向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成
 に関する取組を(   )かつ(   )に推進するため、この法律を制定する。

≪解答群≫
  ・計画的 ・促進 ・状況 ・最重要課題 ・男女共同参画 ・男女平等
  ・総合的 ・緊要 ・人権 ・少子高齢化 ・男女     ・責任 
  ・成熟化 ・尊重 ・平等 ・基本理念  ・性別 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<解答>

  我が国においては、日本国憲法に個人の(尊重)と法の下の(平等)がうたわれ、
 (男女平等)の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、
 着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。

  一方、(少子高齢化)の進展、国内経済活動の(成熟化)等我が国の社会経済
 情勢の急速な変化に対応していく上で、(男女)が、互いにその(人権)を尊重
 しつつ(責任)も分かち合い、(性別)にかかわりなく、その個性と能力を十分
 に発揮することができる(男女共同参画)社会の実現は、(緊要)な課題となっ
 ている。

  このような(状況)にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が
 国社会を決定する(最重要課題)と位置付け、社会のあらゆる分野において、
 男女共同参画社会の形成の(促進)に関する施策の推進を図っていくことが重要
 である。

  ここに、男女共同参画社会の形成についての(基本理念)を明らかにしてその
 方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形
 成に関する取組を(総合的)かつ(計画的)に推進するため、この法律を制定する。