*** 児 童 憲 章 ***
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昭和26年(1951)5月5日   ※赤文字は、穴埋め問題で出ますよ〜

 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、
すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 

 児童は、として尊ばれる。 
 児童は、社会の一員として重んぜられる。 
 児童は、よい環境の中で育てられる。 

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 

二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情知識技術をもつて育てられ、家庭に
  恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。 

三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害から
  まもられる。 

四 すべての児童は、個性能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を
  自主的に果たすように、みちびかれる。 

五 すべての児童は、自然を愛し、科学芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、
  道徳的心情がつちかわれる。 

六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を
  用意される。 

七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 

八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける
  機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に
  保護される。 

九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。 

十 すべての児童は、虐待酷使放任その他不当な取扱からまもられる。
  あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。 

十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、
   適切な治療と教育と保護が与えられる。 

十二 すべての児童は、まことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と
   文化に貢献するように、みちびかれる。