昭和22年3月31日 法律第26号 施行 昭和22年4月1日
第一章 総則
第一条〔学校の範囲〕
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、
高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
第二条〔学校の設置者〕
学校は、国、地方公共団体および私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校
法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の
設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
3 第1項の規程にかかわらず、放送大学学園は大学を設置することができる。
第六条〔授業料〕
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び
中学校又はこれらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校における義務教育については、
これを徴収することができない。
第十一条〔学生・生徒の懲戒〕
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、
学生・生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることは
できない。
第十二条〔健康診断等〕
学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに
職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を
講じなければならない。
第二章 小学校
第十七条〔目的〕
小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
第十八条〔目標〕
小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる
目標の達成に勤めなければならない。
一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と
共同、自主及び自律の精神を養うこと。
二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の
精神を養うこと。
三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養う
こと。
四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図る
こと。
八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を
養うこと。
第二十一条〔教科用図書・教材〕
小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する
教育用図書を使用しなければならない。
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用す
ることができる。
3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会につい
ては、政令で定める。
第二十二条〔就学義務〕
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。
以下同じ)は、子女の満六才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、
満十二才に達した日の属する学年の終りまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若し
くは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した
日の属する学年の終りまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の
課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終り(それまでの間に
おいて当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終り)までとする。
2 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第二十三条〔就学義務の猶予又は免除〕
前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称
する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められ
る者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は、監督庁の定める規程により、前条
第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。
第二十五条〔保護者に対する援助〕
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、
必要な援助を与えなければならない。
第七章 幼稚園
第七十七条〔目的〕
幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを
目的とする。
第七十八条〔目標〕
幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなけれ
ばならない。
一 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的
発達を図ること。
二 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及
び自律の精神の芽生えを養うこと。
三 身辺の社会生活及び事象対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
四 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
五 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
第七十九条〔保育内容〕
幼稚園の保育内容に関する事項は、前二条の規定に従い、監督庁が、これを定める。
第八十条〔入園資格〕
幼稚園に入園することのできる者は、満三才から、小学校就学の始期に達するまでの
幼児とする。
第八十一条〔園長・教頭・教諭その他の職員〕
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情の
あるときは、教頭を置かないことができる。
2 幼稚園には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、その他必要な職員を置くこと
ができる。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
5 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は
講師を置くことができる。
6 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
|