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われらは、さきに、日本国憲法を確定し、
民主的で文化的
な国家を建設して、
世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。
この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、 真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、 普遍的にしてしかも個性 ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、 新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。 第1条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、 平和的 な国家及び社会の形成者として、 真理と正義を愛し、 個人の価値をたつとび、勤労と 責任を重んじ、自主的精神に充ちた 心身ともに健康な国民の育成を期して 行われなければならない。第2条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる 場所において実現されなければならない。 この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、 実際生活に即し、 自発的精神を養い、自他の敬愛と 協力によって、文化の創造と発展に貢献するよう に努めなければならない。第3条(教育の機会均等) @すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる 教育を受ける 機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、 経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。第4条(義務教育) @国民は、その保護する子女に、 9年の普通 教育を受けさせる義務を負う。第5条(男女共学) 男女は、互いに敬重し、 協力しあわなければならないものであって、 教育上男女の共学は、認められなければならない。第6条(学校教育) @法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、 国又は地方公共団体 の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。第7条(社会教育) @家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は 、国及び地方公共団体 によって奨励されなければならない。第8条(政治教育) @良識ある公民たるに必要な 政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。第9条(宗教教育) @宗教に関する寛容の 態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。第10条(教育行政) @教育は、不当な支配に服することなく、 国民全体に対し 直接に責任を負って行われるべきものである。第11条(補則) この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。 |