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※保育士資格試験に出題されそうな条文をピックアップしてみました。
※不足しているものがあれば、お知らせください。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
- すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
- 1
- すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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第十九条【思想及び良心の自由】
- 思想
及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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第二十三条【学問の自由】
- 学問の自由は、これを保障する。
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第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
- 1
- すべて国民は、
健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 2
- 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の
向上及び
増進に努めなければならない。
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第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
- 1
- すべて国民は、法律(教育基本法第三条第二項)
の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
- 2
- すべて国民は、
法律(教育基本法第四条)の定めるところにより、
その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
- 1
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 2
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律(労働基準法)でこれを定める。
- 3
- 児童は、
これを酷使してはならない。
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